風俗営業許可を迅速に取得いたします
行政書士しばはら法務事務所では、風俗営業(キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー、ボーイズバー、クラブ、スナック、麻雀店、ゴルフバー、ダーツバー等)の許可申請、および深夜酒類提供飲食店(ショットバー、ダイニングバー、婚活バー、イングリッシュパブ(アイリッシュパブ)等)の届出を専門に取り扱っております。
風俗営業許可の申請や深夜酒類提供飲食店営業の届出をするためには、風営適正化法およびこれに関する施行令、施行規則、内閣府令、解釈運用基準、都道府県条例等について専門的な知識が必要となりますので、風営法を専門とする当事務所へお任せ下さい。
なお、当事務所は名古屋を中心に愛知・岐阜・三重での申請を取り扱っておりますが、それ以外の都道府県についてもご相談ください。ピッタリの専門家をご紹介させていただきます。特に紹介料等はかかりませんので、ご安心ください。
詳しくは、電話またはお問い合わせフォームにて、お問い合わせ下さい。


















